アルバイトは、パートタイム労働法によって「1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者(正社員)よりも短いもの、又はその事業所の一般労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者」と定められています。正社員とは明らかに区別されているわけですが、アルバイトだから正社員ほど福利厚生がついていないのだろうとあきらめる必要はありません。アルバイトでも一定の条件を満たしていれば社会保険に加入することができ、また、労災保険は雇用形態に関わらず無条件で入ることができます。有給休暇も勤務日数によっては受けられる対象として労働基準法に定められているので、ここで紹介する基本的な規定をよく把握し、役立ててください。

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